TEL. 03-5956-4700
〒170-0013 東京都豊島区区東池袋4-27-5
①調査立会料 | ②修正申告作成料 | |
1回(1日)60,000円 但し、顧問契約のある方は、 30,000円 |
1期 20,000円(法人の場合のみ) (個人は0円) |
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通常の税務調査は調査着手日から終了するまで最低延べ4日間を要します。 しかし、調査立会料の内容が複雑なので次のようにしました。
【調査立会時の業務の概要は次のようになります。 ⑴調査の立会。会社(事業所)又は自宅、税務署内などにおける諸々の調査 の立会をいいます。 (所要日数は1日から2日) ⑵税務調査官からの指摘事項を証明するための資料の収集。 ⑶収集した資料の分析などを行い、交渉するための調査資料を作成します。 ⑷作成した調査資料を調査官に提出するとともに説明・交渉を行います。 ⑸さらに、指摘事項の不明な点については、納税者が最も有利になるように 粘り強く交渉を行っていきます。(上記の(2)~(5)までの所要日数は2日から3日) ⑹最終的に納税者が納得されれば、修正申告書を作成し、提出することに なります。 (所要日数は1日から2日) |
1、売上の一部を隠し、少なく申告していた。 理容業 50代男性 T・H様 |
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相談者 の声 |
経理は自分で現金出納帳を記帳していましたが、ついつい、税金を減らしたくて売上を少なくして申告していました。初めての調査で税務署が怖かったので依頼しました。 |
調査経過 |
現金残高のチェックを受けて、帳簿と現金が一致しなかったので、売上を少なく申告していることを認めていました。他の同業者に比べ年200万円くらい少ないので修正申告するよう税務署に指摘されました。材料費の一部をお客に直接販売していること、預貯金残高もほとんど残ってないことなどを証明して年100万円で修正申告しました。 |
2、領収書などの書類がほとんど残っていなかった。 建設業 30代男性 K・S様 |
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相談者 の声 |
白色申告だから、領収書などは捨ててもいいと思っていました。しかし、実際に税務調査を受けると本当に不安になり、相談しました。 |
調査経過 | 当初、税務署からは資料が残つてないので、売上の8%で消費税を払うよう指摘がありました。幸い、普通預金から決済されている経費が多かったので、経費を取りまとめ、再発行できるものは取引先等に依頼して再発行してもらい税務署と交渉し、提示額を大幅に減らすことができました。 |
3、税務署に納得できない税金を請求されたが、交渉で税金 を減額できた。 不動産仲介業 S社 |
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相談者 の声 |
税務調査を自分で対応したところ、領収書のない経費を指摘され、多額の税金を追加で請求されました。何とかもう少し税金を下げられないかと思い相談しました。 |
調査経過 | 水増した経費を裏付ける領収書を保存していなかったので、実際に支出している経費であることを説明しても認めてくれませんでした。そこで、少し時間をいただき事務所や自宅の中に保存されている経費の領収書はないか、家中を家探ししてもらいました。幸いに記帳していない経費の領収書が大量にでてきました。領収書のない経費は諦めて、でてきた領収書を認めてもらうことを交渉しました。その結果、当初の指摘額の半分近くを減らすことができました。 |
1.IT関連の下請け会社M社 (1)相談者の声 最近事業の景況がよく、売上や利益が順調に伸びており、増収、増益になっていたので、架空外注費を計上して利益を圧縮して申告していたました。税務調査ににおいて5年間で8.000万円の架空経費の指摘を受け、修正申告の提出を勧められました。現在の税理士では交渉が上手くいきませんでしたので、しばらくは悩みに悩みましたが、思い切って調査の立会いを依頼しました。 (2)調査経過(精査・資料の作成・検証) 詳しく架空経費の使途について聞いたところ、架空経費に計上した金額はほとんどが得意先の接待や社長個人で費消しており領収書等の保存はされていませんでした。幸い、代金の決済は大部分がクレジットカードで決済されていたのでクレジット会社から資料を取り寄せて支出内容を分析し、調査官に資料を提出してその内容を説明したところ、交際費として認容されました。他に実際に支払っていた外注費も判明したので、取引先から資料を取り寄せて提出しました。その結果、認容額は合計5,000万円となりました。また、徴収部門と交渉して分割で納税することで決着しました。もう事業の継続は困難とあきらめていた社長は事業を継続して納税していくことを決断しました。もし、当初の金額で課税されていれば本税、重加算税、延滞税などの負担で自己破産の可能性も十分ありました。 |
2、建設会社T社 (1)相談者の声 最近事業の景況が良かったので、5年間で5,000万円の売上を除外するとともに外注費を除外して申告していました。圧縮した利益については飲食費などに使っていました。売上は帳簿に計上していない預金口座に入金していましたが、税務署に把握され、全額、重加算税対象を指摘されました。税金のことで頭がいっぱいで仕事が手につかなかったので、何とかしてほしいと調査の立会いを依頼しました。 (2)調査経過(精査・資料の作成・検証) 外注費は全額、現金で決済されており、外注先は個人事業者でした。売上が入金されている預金口座から丹念に支出額を拾い出して社長個人の取引メモと照合し、外注先に取引高明細書の提出を依頼しました。その結果、4,000万円の外注費の認容を受けることができました。 |
3、建設業者A様(個人) (1)相談者の声 受注した工事は外注先を利用して完成させることにより事業は順調に伸びていましたが、確定申告は白色申告で毎年、自分の日当相当分の300万円程度の申告をしていました。仕事で調査の立会い時間が思うように取れませんでしたので、調査官は勝手に調査の協力が得られないと判断して取引銀行の調査を行いました。そして、売上金額の計上もれ(5年間で約3億円)と、重加算税、7年間の修正申告の提出を勧められました。税務調査の立会の依頼を5件くらい当たりましたが、資料がないので取りまとめることは難しいと言って断られました。藁にも縋る思いで、先生に調査立会の依頼をしたところ快く引き受けてくれましたので、その時は安心感で全身の力が抜けました。 (2)調査経過(精査・資料の作成・検証) 詳しく事業の状況・帳簿の記帳状況や証憑書類の保存状況を聞いたところ、事業は外注先を利用して年間5千万程度の売上があるが、帳簿の記帳はなく、証憑書類の保存もしていない最悪の状況が判明しました。しかも、預貯金は交際費などに使ってしまいほとんど残っていないという申し立てがありました。このまま、調査に協力しなければ同業者の標準率を適用されて、職権更正されれば争うことはできない。消費税の課税を考慮すると、預貯金等の蓄えもないので自己破産の状況は避けられないと判断しました。調査官には全面的に協力するのでなんとか更正はしないでほしい旨お願いしました。 早速、銀行やクレジット会社から資料を取り寄せ、取引内容を分析し、本人申し立ての経費や生活費の内容も詳細に書き出しました。そして、損益計算書(所得金額合計3千万円)を作成し、これを裏付けるために貸借対照表も作成しました。調査官に作成した関連資料すべてを提出するとともにその内容を詳細に説明して了解を得ました(納税は徴収部門おいて延納申請)。重加算税と7年間遡及課税については、実際より極めて少ない所得金額で申告しているが、架装、隠蔽行為はなく、売上除外の方法に作為性はみられないこと、さらに、裁決事例、裁判事例、最高裁判所の判断などを提示して課税しないことで了解を得ました。更正処理されていれば、自己破産は免れなかった典型的な事例です。 |
(1)調査立会時は、調査官の質問に安心して回答できるように、税務調査 の知識や経験を活用して全面的にあなたを守ります。 また、調査官との交渉は、私があなたに代わって交渉しますので、 あなたが対応することはほとんどありません。 ⑵ 税務署(国税局)が行った調査内容(事実認定)を精査しますので 調査額が過大になることはありません(過去の実績では調査額が大幅 に減少しています)。調査内容の精査は、調査経験が豊富、かつ、 調査精度が高いことが求められます(税理士紹介サイトでも税理士の 選択で調査結果がまったく異なると書かれています)が、納得して調査 を終了することができるように最大限の支援をします。 ⑶ 重加算税や調査年度の7期(年分)遡及については、法律や裁決、 裁判事例、調査経験などを駆使して調査に対応しますので、明白な事実 (売上除外や架空経費の計上など)以外は交渉の余地が十分にあります。 また、経営者が申出を控える簿外経費(帳簿に計上もれの経費)などに ついても経営者に代わって積極的に申し立てを行います。 証拠書類の保存や税務の知識が十分でないことから、不当な課税処分を受けようとしている納税者を 守り、適正な課税処分に導くことを使命としています。例えば、不正経理(売上除外や架空経費の計上 など)を行っていたが、不正資金を費消していたため、そのまま課税されていれば多大な追徴課税により 自己破産に陥っていたと思われる納税者を救ったことは何度もあります。 現状で考えられるあらゆる方法を駆使して適正な所得金額を証明していきますので安心してお任せ下さい。 |
1 | 初回面談時に、税務調査を受けた場合の問題点(悩み事など)をお話しいただき、調査立会時にどのように対応するのかの参考にします。 |
2 | 立会料などの説明の後、納得いただけましたら、調査立会に関する契約書に署名をいただきます。 |
3 | 料金の振り込みを確認後、業務を開始します。 (立会料) 法人の場合 340,000円 個人の場合 240,000円 |
4 | 税務署へ調査立会の委任状(税務代理権限証書)を提出しますので、委任者の署名をいただきます。 |
5 | 調査立会時は、調査官の質問に安心して回答できるように、税務調査の知識や経験を活用して全面的にあなたを守ります。 また、調査官との交渉は、私があなたに代わって交渉しますのであなたが対応することはほとんどありません。 |
6 | 調査状況(経過)については。現在の調査額及びその内容、修正申告書を提出した場合の納税額などを具体的に説明します。納得できなければ、他に対応策はないか、簿外経費などを証明できる資料を提出できないかなどを検討(協議)します。 |
7 | 修正申告書の作成し、署名、押印の後、書類を税務署へ提出します。なお、追徴額は修正申告提出時に納税しなければなりません。 全納できない場合は、当日、徴収部門で延納の手続きを行うことになりますが、私が交渉に立会います。 |
8 | 調査終了後、顧問契約を希望される場合は顧問料、決算料などを説明します。 その後、顧問契約書を作成します。 |
調査を受けたがどのように対処したらいいかわからない。調査終了後にどのような処分を
受けるか不安である。課税庁の指摘事項が納得いかない。調査の影響で今後どのような
経営姿勢を執ったらいいかわからないなどの不安がある方は弊事務所にお気軽にご相談ください。
十分お役に立てるアドバイスができると思います。
税務について、疑問に感じている事項や会社の新しい企画に対する税務対策については
弊事務所では常に相談に応じています。
また、十分検討しても結論がでないような解釈の分かれるような事項については
課税庁への質問(文書を含みます)や交渉などを行い問題を解決しています。
節税を行うには、一時的な節税のためだけでなく将来のことも考慮しなければなりません。
また、資産の購入や資産を売却をする場合は、税務調査の際に是正の対象にならないように
「時価」について十分協議することが重要です。 このような相談にも応じています。
例えば、税金対策で重要なことは毎年改正になる税法を有効に活用することです。
特に、時限立法として3年間ぐらいの期間に限定して適用されるものを選択しなかった場合、
遡っては適用されませんので、適用対象になるか否かの判断が大変重要になります。
また、適用になるのに適用しなかった場合は多額の税金を節税しなかったことになります。
なお、適用にあたっては証拠書類を十分検証し、かつ、保存することです。
契約で毎月来社することになっているのに事務員のみが来社し、税理士が来社しない場合は、
会社の要望を伝え改善をはかるべきです。当事務所では原則として毎月来社し、正しく経理処理がされ、
かつ、入力されているか,さらに、月次決算の内容を検証し、改善点などを話し合います。
また、その際、疑問に思われている事項を話し合って解決し、併せて税務対策を検証します。
なお、経営改善のアドバイスも行っています。
見積り書の発行や業務の詳し い問い合わせは無料です。 |
お気軽にご相談ください。 ☎ 0120-353-275 森税理士事務所 |
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